大判例

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札幌高等裁判所 昭和54年(ラ)44号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

本件抗告の趣旨は、原決定を取り消し、さらに相当の裁判を求めるというものである。

ところで、競落許可決定に対する即時抗告は、同決定言渡の日の翌日から起算して七日以内になされることを要するところ、本件記録によれば、本件競落許可決定の言渡しの日は昭和五四年九月二七日であり、本件抗告状の提出のあつたのは同年一〇月八日であることが明らかである。

したがつて、本件即時抗告は、その期間を徒過したものであつて不適法である。

(安達昌彦 渋川満 大藤敏)

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